2021年4月以降、11都府県で実証実験を行い同年10月までに8万人以上が利用した電動キックボードシェアリングサービス。
その実証実験や道路環境などのデータを参考に2022年3月4日電動キックボードの有識者検討会で閣議決定され、国会に改正案を提出して法案成立を目指すことになった電動キックボードの法改正。
今回は、電動キックボードの法改正について詳しく解説します。
まず、ご存じかもしれませんが、冒頭で出てきました
有識者検討会とは?
各界を代表する学識経験者や実務経験者などで構成される会議。 主として国・地方自治体などの諮問機関として設置される。 経済界・学界・関連団体・文化人・マスコミなど多様な分野を代表する識者が選ばれ、幅広い観点から議題について検討する。
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簡単に言うと電動キックボードの有識者検討会は、道路事情や電動キックボードに詳しい人達の会。
次に今回の改正案について解説します。
閣議決定された改正内容
改正前 | 改正後 | |
車両区分 | 原付 | 最高速度20km/h以下 特定小型原付自転車 (20km/h以上は原付バイク) |
運転免許証 | 必要 | 不要(16歳以下は運転禁止) |
通行帯 | 車道のみ | 原則車道 最高時速6km/h以下に制御される 条件で歩道も通行可 |
ヘルメット | 義務 | 努力義務 |
車両区分
原付と自転車の間に特定小型原付自転車という新しい区分を作り原付との差別化をしているので、現在原付登録をしている電動キックボードは、
・最高時速20km/h以下 → 小型特定原動機自転車
・最高時速20~30km/h → 原付
のようになります。
特定小型原動機付自転車の定義は、
・最高時速20km/h以下
・長さ190cm,幅60cm以内
これは、道路交通法上の自転車の定義と変わりません。
年齢制限付きの自転車並みの扱いってことか
運転免許証
・免許証は不要(ただし、16歳以下は運転出来ません)

これは原付と同じ年齢制限です。
通行帯



・通行出来るのは、車道・自転車専用通行帯・自転車道
・最高速度6km/hに制御した状態では、指定された歩道を通行することが出来る

基本的には、自転車と変わらないってことですよね
ヘルメット
・着用努力義務

原付バイクのヘルメットのようなキッチリした物ではなく、自転車のヘルメットのような軽い感じの物でも良いので、いろんなデザインの物が販売されそうですよね。
違反した場合
・原付バイクに準じた規定で取り締まる予定
・反則金や行政制裁金については、法案成立後に制定される予定
保安部品の緩和
・スピードリミッター必須
・ミラー不要
・ウィンカー、ブレーキランプは必要
・ブレーキは独立した2系統
・ホーンは必要だが、自転車レベル
・スピードメーター不要

現段階では、規制変更を提案している状態です。
規制緩和の時期
・2024年夏までに適用される見通し

今年の7月に現在行われているシェアリングサービスの実証実験が終了するので、その時までには何かしらの動きがあるかもしれませんね。
まとめ
今回は、2022年3月の電動キックボード改正案について解説しました。
今回の改正案は、今までの実証実験のための改正案とは違い、一般ユーザー向けの改正案だと思います。
この改正案が国会で可決されれば、規定に則った電動キックボードが販売されるようになると思いますが、原付登録できる電動キックボードが無くなる訳ではありません。
より高性能な電動キックボードを原付登録で楽しみたいという人もいると思います。
「法改正が待てない!」
「原付登録で乗りたい!」
という人は、すぐに購入して電動キックボードを楽しんでください。
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