最初は、原付扱いだった電動キックボード。
前回の法改正では、許可を得た事業者のみに適応される道路交通の法改正が行われ、臨床実験を兼ねて電動キックボードシェアサービス開始され、その結果などを参考に電動モビリティーの有識者による検討会が行われ、道路交通法改正案が成立し国会での議論を待つかたちになりました。
その後、2022年4月19日に国会で有識者検討会で成立した道路交通法改正案が可決し、電動キックボードを含む電動小型モビリティの道路交通法が決まりました。
新たな道路交通法では、電動キックボードをはじめとする電動小型モビリティは特定小型原付という新しい区分が設けられ、
最高時速20km/h、免許証不要、ヘルメット着用任意、16歳以上という内容で決定しました。
今回は最終決定した電動小型モビリティの道路交通法について徹底解説します。
これまでの経緯や法改正、規制緩和についてはこちらを参考にしてください。
いつから?なぜ?
特定小型原付とは

最初に今回の法改正で新しく区分で追加された特定小型原付について解説します。
特定小型原付の定義
・電動であること
・最高速度が20km/hに制限されている
・長さ190cm、幅60cm以内
・特定小型原付に必要な保安部品を装備している
その他、細かい定義がありますが上記の定義をクリアしている車体であれば、電動キックボードだけでなく、他の乗り物も特定小型原付と認定されます。
いつから適応?
道路交通法改正案が可決されましたが、すぐに施行されるわけではないようです。
新しい道路交通法を施行するには、いろいろ準備が必要なのです。
・専用のナンバープレート交付、システム
・新たな道路標識の設置
・車体基準、保険の設置
・関連機関の設置
他にもありますが、上記のような準備に1~2年ぐらいかかるようです。
上記の理由から、新しい道路交通法の実行開始日は決定していません。
新たな道交法で変更になった点
法改正は以前にも有りましたが、許可を受けた事業者のみ(レンタル業者)に適応された法改正で、電動小型モビリティの実証実験を行いながらレンタル事業をするための法改正でした。
なので、個人で購入した電動キックボードに関しては原付扱いでした。
以前の法改正
項目 | 法改正前 | 1回目の行動実験 | 2回目の行動実験 |
道路交通法 | 原動機付自転車 | 原動機付自転車 | 小型特殊自動車 |
走行場所 | ・原付と同じ ・車道のみ |
・車道 ・自転車専用走行帯 |
・車道 |
走行ルール | 原付免許 | 原付免許 | 普通自動車免許 普通二輪免許 (小型特殊自動車を運転できる免許) |
最高速度 | 30km/h | 19km/h | 15km/h |
保安基準 | ・ナンバー ・ミラー ・ウィンカーなど *原付と同じ |
・ナンバー ・ミラーなど *ウィンカーは任意 手信号で代替可能 |
・ナンバー ・ミラーなど |
ヘルメット | 着用 | 着用 | 着用任意 |
適応対象 | 許可を受けた事業者のみ | 許可を受けた事業者のみ |
前回までの法改正は、電動キックボードの実証実験のための法改正で、
今回の法改正は本当の意味での法改正、一般の人にも適応される道路交通法改正の決定です。
今回の法改正の変更点
最終的に決定した電動小型モビリティの変更点です。
細かい部分は決まっていませんが、主な変更点をまとめてみました。
改正前 | 改正後 | |
免許 | 原付免許 | 免許不要 |
ヘルメット | 着用義務 | 着用任意 |
走行場所 | 車道のみ | 車道、自転車レーン、 条件付きで歩道 |
速度制限 | 30km/h | 20km/h |
年齢制限 | 16歳 | 16歳 |
免許不要に
これまでは電動キックボードは原付扱いでしたので、原付免許証が必要でした。
改正後は、特定小型モビリティの定義を満たしている乗り物であれば、免許証は不要になります。
これは、いままでの原付に近い乗り物という見方から、自転車に近い乗り物という見方に変えたことからのようです。
改正後の道交法も自転車に近い法律になっているということ。

免許不要にすることで、誰もが手軽に利用できる移動手段になり、いろんな場面で利用されるかもしれませんね。
ヘルメット着用は任意
今までは、原付扱いでしたのでヘルメット着用は義務でしたが、改正後はヘルメット着用は任意です。
そして着用が任意ということは、着用するにしても原付のように規格をクリアしたヘルメットでは無くても良いということです。
たとえば、自転車のヘルメットのように通気性に優れた物や、デザイン性に優れたヘルメットでも良いということになります。

今後、特定小型モビリティ用のおしゃれなヘルメットも販売されるかもしれませんね。
走行場所
今回の法改正の大きな変更点の一つに走行場所があります。
今までは原付扱いでしたので車道のみでしたが、改正後は自転車レーンと条件付きで歩道も走行出来るようになりました。
これは、車体側に特定小型モード最高速度20km/hと歩行モード最高速度6km/hに切り替えが出来る機能を装備し、自転車レーンを走行する時は特定小型モードに、歩道を走行する時は歩道モードに切り替えることで安全を確保して走行出来るシステムです。
特定小型モードの最高時速は電動アシスト自転車のアシスト最高時速24km/hから、歩道モードの最高時速は一般的な歩く速度から決定したようです。
速度制限
上記で解説したとうり、特定小型原付は最高時速を20km/hと6km/hに、
それぞれ切り替えが出来る装置を装備することで、制限速度を守るような車体でなければなりません。
また、車体に識別点滅灯火を装備し、現在どちらもモードで走行しているか目視で確認できる仕組みも義務付けられています。

細かい点は、国土交通省サイトで確認できます。
まとめ
今回の法改正は、前回までの法改正とは違い特定の事業者のみに適応した法改正ではなく、
一般の人も対象になる本当の意味での法改正です。
施行には最長で2年と時間がかかりますが、特定小型原付の安全な交通を確保する準備期間と考えると、仕方がないところです。
また、特定小型原付は新しい区分を追加するので、
現行の原付扱いが無くなるわけではありませんので、現行の原付扱いは引き続き存続されます。
現在、公道走行可能な電動キックボードをお持ちの方は、改正後も引き続き公道走行可能です。
今回の法改正で免許不要、ヘルメット任意になることで、気軽に使用できる移動手段として展開していくことを楽しみにしています。
最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。
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