ネット販売サイトなどで、「電動自転車」と検索しよく見ると、大半が電動アシスト自転車が表記されますが中には「フル電動自転車」や「モペット」と書いてある物もあります。
また、ネット検索で「フル電動自転車」で検索すると「免許」「違法」「捕まった」「ばれない」などのキーワードが出てきます。
これってどういう事?と思った人いませんか。
今回は、電動自転車の種類や道路交通ルール、フル電動自転車の見分け方などについて詳しく解説します。
電動アシスト自転車とフル電動自転車って何が違うの?
見た目は似ていますがですが、まったく違います。
簡単にいうと、
電動アシスト自転車は、自転車。
フル電動自転車は、原付バイク。
になります。
何かややこしそうな「フル電動自転車」ですが自転車やアシスト自転車とは違い、速度制限やヘルメット着用など道路交通法の扱いが原付バイクと同じなります。
フル電動自転車は、
・ペダルを漕いで乗る場合は、アシスト自転車と変わらないの?
・最高速度は何キロなの?
・免許は必要?
いい質問だね、
それじゃ電動アシスト自転車とフル電動自転車の違いについて解説していくね!
電動アシスト自転車とは
電動アシスト自転車は、アクセルのようなものが無くペダルを漕ぐと電気モーターが作動しアシストしてくれるという仕組みの自転車。
しかも、自転車をこぐ速度により、「アシスト比率」も変化していきます。
日本では公道走行する電動アシスト自転車はアシストする力が道路交通法で定めてあります。
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)
人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとお
りとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合にお
いて、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲
げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキ
ロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二か
ら減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合にお
いて、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに
該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことによ
り安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
上記の法令を解説すると、、、、、、
・スピードが時速10Km/hまでは1:2の比率でアシストしてもよい。
・時速10Km/hから時速24Km/hまではスピードが上がるに連れてアシスト比が小さくなり時速24Km/hを過ぎるとアシストは0になるようにする。
・ 時速24Km/h 以上で走行する場合は、アシストしてはならない。
これは自転車がスピードが出過ぎないように安全に配慮された法令と言えます。
図で解説すると、、、、、
図のように、速度が遅いほどアシスト力が強く、時速24km/hになるとアシスト力は0になります。
つまり、電動アシスト自転車とは!
ペダルを漕がなければ進まずモーターは漕ぐ力をアシストしてくれる仕組みの自転車
フル電動自転車とは
フル電動自転車とは、アクセルが付いていてペダルを漕がなくてもモーターの力だけで動く自転車のことです。
フル電動自転車は搭載するモーターの大きさにより法律で区部されていて、現在販売されているフル電動自転車の大半はモーターの定格出力0.6kw以下ですので、原動機付自転車になります。
フル電動自転車は「モペット」と言われるペダル付きの物が販売されていて、電動アシスト自転車に見えますがアクセルが付いていて漕がなくても進む能力があれば、法律上は原動機付自転車になります。
アシスト自転車との違いは、アクセルが付いていることです。
公道走行するには、原付免許または普通自動車免許が必要な上、市町村役場で登録手続きをしてナンバープレートを取得し、自賠責保険に加入する必要があります。
また、乗車の際は原動機付自転車なのでヘルメットの着用も義務です。
また、電動モーターを作動せずにペダルだけで走行した場合や、モード切替でペダルと電気モーターを併用するアシストモードで走行する場合も原付扱いです。
フル電動自転車とは!
アクセルが付いていてペダルを漕がなくてもモーターの力だけで動く自転車。
走行できる道路
それぞれ走行出来る道路が道路交通法で定められています。
車道 | 自転車専用通行帯 | 自転車道 | 歩道 | |
フル電動自転車 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ |
電動アシスト自転車 | 〇 車道左側 | 〇 | 〇 | ✖ |
フル電動自転車は、3車線以上の交差点は二段階右折をします。
歩道は原則通行出来ませんが、電動アシスト自転車は、『自転車および歩行者専用』の標識や表示があるところでは、歩道を通行するこができます。
最高時速はフル電動自転車が時速30km/h、アシスト自転車は特に標識がなければ60km/hになります。
最高時速、何だか変ですよね。
購入する際の見分け方
フル電動自転車の場合、「フル電動」「電動バイクモード」「こがずに走る」などの記載があります。また、車体自体でもアクセルボタンやナンバープレート取付用金具などを写真で確認することが出来ますので注意しましょう。
一部のフル電動自転車には、glafitのフル電動自転車のようにモビチェン(モード切替で適用される法令を変える)して自転車扱いになる車両もあります。
仮にフル電動自転車と知らないで捕まった場合でも、残念ながら法令違反になり罰せられます。
この場合、販売者側は違法で捕まることはありません。何故なら、現在フル電動自転車の販売に関する規制はなく、あくまで道路交通法上の違反となるので「運転者が悪い」ということになりますので注意しましょう。
まとめ
フル電動自転車とアシスト自転車では、まったく違う自転車になると理解していただけたでしょうか。
また、海外のアシスト自転車には、日本の法令で定めたアシスト比の規格外の自転車も販売せれていますので注意しましょう。
電動自転車の認知度は、まだまだ低く事故になる可能性は低いとは言えません。
自転車や電動アシスト自転車は、全国的に自転車保険の加入が進み、義務化されている都道府県がありますので注意しましょう。
フル電動自転車は、原付扱いになるので公道走行する場合は自賠責保険の加入を忘れずにしましょう。
また、出来れば任意保険に加入することをオススメします。
自動車を保有している人であれば、ファミリーバイク特約がお得です。
コメント