トリシティのトライク化、ヘルメットがいらない普通免許で乗れる使用とは?

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トリシティを「普通免許で乗れる三輪車(トライク)」として登録し、ヘルメット着用義務からも外れる仕様にできる――そんな情報を耳にしたことはありませんか?
トリシティは“3輪”のため、トライクと思いがちですが、ノーマル状態ではバイク(2輪扱い)と同じ軽二輪区分で、普通免許では運転できず、ヘルメットも必須です。
ところが、フロントのトレッド幅を広げるなど一定の条件を満たしたうえで構造変更を行うと、「特定三輪車」や「側車付軽二輪」として登録でき、普通免許で運転可能となる登録方法があります。

本記事では、トリシティをトライク化して普通免許で乗れるようにするための条件、必要な改造、ヘルメット義務が外れる仕組みなどを、法規のポイントと実例を交えてわかりやすく解説します。

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3輪なのにトライクではなく、バイクとして扱われる理由

なぜ、トリシティが3輪なのにバイクとして扱われるのか?
これには道路交通法の条件は4つの条件が関係しています。

その条件とは

 ・3個の車輪を備えるもの
 ・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
 ・同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの
 ・車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの

この4つの条件をみたすと道路交通法・道路運送車両法では、三輪車であっても 「側車付き二輪(=実質バイク)」扱い になります。

それぞれ解説すると

  • 3個の車輪を備えるもの

これは解説するまでもなく、3輪であること。

  • 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの

トリシティで言うと、フロントタイヤが車体の中心から左右対称の位置に装着されているということ。

  • 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの

トリシティのようにフロント三輪車の場合、ふろんと2輪のタイヤ中心間距離が 460mm未満 の場合はトライクではなく、
バイク扱いに分類される と法律で決められています。

トリシティの前輪間隔はこの条件を満たすため、
「三輪」でも法律上は二輪と同じカテゴリ になります。

  • 車体が左右に傾いて曲がる(リーンする)構造だから

トリシティは旋回時に 本体が二輪バイクと同じように傾いて曲がる構造(LMW:Leaning Multi Wheel) を持っています。

これは「二輪車と同じ運転特性」と判断されるため、
自動二輪扱い=二輪免許が必要、ヘルメット着用義務あり となります。


以上のことから、トリシティは三輪でも“車”としての安定性構造ではないためバイク扱いになります

本当の「トライク(普通免許で乗れる自動車扱い)」は…

  • 車体が傾かず、車のようにハンドルで曲がる
  • トレッドが広く、車両安定性が高い
  • 自動車構造に近い

といった特徴があります。

しかしトリシティは…

  • 車体が傾く
  • 車軸・サスペンション構造が二輪車に近い
  • 重心・ステア特性もバイクに準じる

➡️ 法律上「一般的なトライク(普通免許対象)」とは別ものと扱われます。


では、どうすれば、、、、、、、

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トリシティのトライク化する方法

トリシティを普通免許で乗れるトライク(自動車扱い)にするには、“バイク扱いの条件を外す”ための構造変更 が必要になります。

どうするか?

過去のいくつか実例紹介しながら解説していきます

  • 方法1 後輪を二輪化して四輪車化する前2輪+後2輪

● 実例

  • “トリシティ4” と呼ばれる個人改造例
  • 後輪ユニットにアクスルとデフを追加して四輪化

四輪化すれば構造的に完全にバイクではなくなるため、
普通免許+ヘルメット不要 の扱いになります。

  • 方法2:車体が傾かない構造に変更する(リーンを殺す)


トリシティには、フロントに車体が左右に傾いて曲がる構造(LMW) が使用されています。

この構造を 傾斜しないよう固定化 してしまう

● よく行われる改造

  • フロントリンク機構のロック
  • 車体傾斜を止める固定パーツを追加
  • ステアリング機構を“車のように”ハンドルで曲がる構造へ変更

※これをやると運動性能が大きく変わり、強いアンダーステアになりカーブを曲がりずらくなります。

  • 方法3:フロント左右を非対称にする


この方法はやり方によっては費用かからず、簡単にできる。
何故なら「非対称は目で確認できないレベルでもOK」だから。
方法としては、左右どっちかのタイヤの取り付け部に薄いスペーサー(二つの部品を結合する時に間に挟む部品)を挟んでタイヤ取り付ければ良いだけ。
スペーサーには1mm幅の物から30mm以上など多種あります。
過去の例では、1mm幅のスペーサーを取り付け、左右非対称として登録した実例もあるようです。

実際に自分も陸軍局にトリシティの側車二輪登録にいきましたが、車検も無く受付の人も書類を確認するだけで「どの部分がどう改造されているか」は気にしていないようでした

  • 方法4:前輪のトレッド幅を 460mm 以上に広げる

※ほとんどのトリシティがこの方法を利用して側車二輪登録を行っています。

バイク扱いになる条件のひとつは
**「前輪の中心間距離が460mm未満」**であること。

➡️ これを 460mm以上に広げる改造を行うと、“三輪自動車扱い”へ移行する方法。

● 実際の方法

  • フロントアームを延長する
  • フロントホイールハブに専用のワイドトレッドキットを取り付け延長・ワイド化する

注意が必要!

ただし、この方法には違法行為がネット上でよく見かけられます。

それは、「書類チューン」と言われる車体はノーマルで書類上だけ側車二輪登録という方法。

トリシティのように排気量250cc以下のバイクの側車二輪登録の場合、登録の際に車体を陸軍局に持ち込むことはないので、書類だけ持ち込み登録しているというやり方。

これは「公文書偽造」という犯罪行為になります。

もし購入したユーザーが「四輪普通免許」だけしか持っていない人で、この「書類チューン」のトリシティを運転している時に警察に止められて調べられ「文書偽造行為」となった場合、「無免許運転」となってしまい、一発で25点の違反点数となり免許も取り消しの上、2年間は免許を取得できない欠格期間、さらに3年以下の懲役か50万円以下の罰金も課せられる重大な違反になります。

十分理解した上で注意が必要です。

なぜ3輪は「ノーヘルOK・普通免許OK」という話が出るか

見た目が “三輪”となると、トライク=ノーヘルOK という誤認から。

一般にバイクは2輪、3輪は「バイクじゃないから車扱いでいいんじゃない?」という錯覚がある。特にトリシティは前二輪・後一輪という特殊な構成が「トライク」と認識されやすい。

また、実際に「トライク化」改造をして登録をミニカー・三輪車として行った実例があるため、インターネット上で「トリシティ=ノーヘルOK」という情報が拡散していることも誤認の原因。

「バイク扱い」と「トライク扱い」の線引きは構造的・登録的・審査的に明確にされており、単に三輪だからOKというわけではないことはあらためて認識しておこう。

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メーカー・販売店保証

トリシティの側車二輪登録については、メーカー保証や販売店保証が受けられない可能性があります

ヤマハのバイク(トリシティを含む)を改造した場合、メーカー保証の対象外となる可能性が高いです。 

ヤマハ発動機の公式情報や関連する販売店によると、保証は通常の使用における製品自体の欠陥や初期不良を対象としており、取扱説明書と異なる使用や改造による不具合は保証対象外となります。 

主なポイントは以下の通りです。

  • 改造は保証対象外: 改造が原因で発生した故障や不具合については、原則としてメーカー保証を受けることができません。
  • 影響範囲: 改造した部品だけでなく、改造に起因して他の純正部品に不具合が生じた場合
  • 違法改造: 違法改造は保証以前の問題、法令遵守の観点からも行うべきではありません。

保証を維持したい場合は、正規販売店での相談をお勧めします。 具体的な改造内容が保証にどう影響するかは、購入した販売店やヤマハのサポートに直接問い合わせるのが最も確実です。 

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まとめ

今回はトリシティの側車二輪登録について解説しましたが、以下の注意点を理解しておきましょう

  • 安全性:改造によって車体のバランス・旋回特性・ブレーキ性能が設計外になると、転倒リスク・事故リスクが高まります。ネットでも「幅を拡げたら直進安定は良いがコーナーの挙動が怖い」との報告があります。
  • 法的リスク:登録区分の変更・構造変更届け・保安基準適合証の取得などが求められますが、これを怠ると違反・保険無効・事故時補償対象外になる可能性がある。
  • メーカー・販売店保証が効かなくなる可能性が高いので、費用・リスク・将来的なメンテナンスを含めて慎重に判断する必要があります。
  • ヘルメット装着:たとえ登録的に「ヘルメット着用義務が無い」扱いになったとしても、視覚的・安全的に「着用すべき」というのが専門家の意見です。転倒・飛び石・風圧・高速走行ではヘルメットで頭部を保護する方が賢明です。

トリシティをトライク化し、前輪のトレッド幅を拡張することで「普通自動車免許(四輪免許)」での運転することができ、しかも ヘルメットをかぶる義務がなくなる。

この話はモビリティのリスクと自由をめぐる論争を呼んでおり、2024〜2025年にかけての制度改正や警察・行政による運用実態には依然として曖昧な部分が残されています。

「四輪免許でノーヘル三輪車」は合法の範囲なのか、安全性の面から許されるのか──その実像と留意点は今後も議論される可能性があるようです。

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