公道走行可能な電動キックボードや電動自転車の購入を検討している人の中には、
「ナンバープレートってどうやって登録すればいいの?」
「ナンバープレート登録に必要な書類は?」
「登録費用はいくら?」
と思っている人いませんか?
もちろん、販売店で購入した場合、手数料を払えばナンバープレートを取得し
取り付けた状態で納車してもらえます。
しかし、手数料がもったいないと思う人、ネットで購入を検討されている人は、
自分でナンバープレートを取得しなければなりませんよね。
今回は、ナンバープレートの取得手順について、分かりやすく解説して行きたいと思います。
ナンバープレートの取得手順
まずは、事前に用意する物や確認しておくこと、などについて説明していきます。
電動キックボードは搭載しているモーターの大きさによって登録方法が異なります。
一般的に乗られている電動キックボードのほとんどがモーター出力0.6kw以下の車種なので、この車種について解説していきます。
モーターのワット数とは?
電動キックボードは、ほとんどがモーター出力0.6kw以下、つまり600W以下の車種が販売されています。
販売されている電動キックボードの大半は350W前後のモーターを搭載しており、シェアサービスの電動キックボードも350Wのモーターを搭載していると言われています。
電動キックボードのモーター出力は、基本的に製品の仕様書やメーカーのウェブサイトで確認できます。
また、新たに区分された特定小型原付として扱われる車種も、モーター出力が0.6kW(600W)以下でなければなりません.
モーター出力が1kw(125cc)以下の車種であれば、お住まいの区役所や市役所で登録することが出来ます。
モーター出力の区分は下記のようになります。
区分 | 排気量 | モーター | ナンバー色 |
第一種原付 | ~50cc | ~0.6kw | 白 |
第二種原付 (小型普通自動二輪) | ~90cc | ~0.8kw | 黄色 |
~125cc | ~1.0kw | ピンク色 |
普通自動車免許を取得すると運転出来る原付自転車免許は、第一種原付のみです。
第二種原付を運転する場合は、別に免許が必要です気を付けてくださいね。
保安部品の確認
公道走行するには、保安部品が装備してなければいけません。
公道走行可能として販売している電動キックボードや電動自転車は、保安部品を装備した状態で
販売しています。
ですが、中には公道走行可能と販売していながら、装備基準を満たしていない車両も
実際に過去にあり、自主回収した事例もあります。
購入前に念の為確認することがトラブルがトラブルを避けるために大切です。
では保安部品とは、どんな部品が装備しているのか、ここで確認しておきましょう。
装備していなければならない保安部品
・ヘッドライト | ・スピードメーター |
・バックミラー | ・ブレーキランプ |
・ブレーキ | ・テールランプ |
・ホーン | ・リフレクター (後部反射板) |
・ウィンカー | ・ナンバー灯 |
最高時速20km/h未満の車両は、ウィンカー・スピードメーター・
ブレーキランプ・テールランプは不要。
違反している場合、罰則されます。
指定されている保安部品が全て装備されているか、念のため確認しときましょう。
また、特定小型原付車については最高速度が時速20km/h以下と定めている為スピードメーターは不要になる代わりに、最高速度表示灯の装備が必要になります。
登録時に必要な書類
登録する時に準備するものは3点あります。
・譲渡証明書(販売証明書)
販売店やネットなどで購入する際、発行されます。
・印鑑
シャチハタは不可
・身分証明書
運転免許証、保険証、パスポート、マイナンバーカードなど
また、書類作成をする時、車名(メーカー名)、車体番号を
記入するので分かるようにメモ書きなどしときましょう。
書類作成、申請方法
申請する場所は、自分が住んでいる市区町村役場です。
原付バイク・小型特殊自動車の新規登録を行っている、税務課などに行きましょう。
各役場によって違う可能性があるので、受付で確認すると良いです。
窓口で「軽自動車税(報告)書兼標識交付申請書」を作成します。
ここで記入する項目は下記のとうりです
標識番号(ナンバー) | 車名(メーカー名) | モーターワット数 |
車体番号 | 型式 | 住所、氏名、TEL |
役場によっては、ホームページでダウンロード出来る場合もありますので、
事前に用意しておけば、手続きがスムーズに出来ます。
手続きが完了すると、ナンバープレート・標識交付証明書をもらえます。
交付してもらったらどうするの?
発行されたバンバープレートを取り付ければ、公道走行できるのですが、
忘れてはならないのが、自賠責保険の加入。
加入しないで走行すると、これもまた違反で罰則されます。
自賠責保険は強制保険とも言われ、必ず加入しなければなりません。
保険の窓口やコンビニなどで手続き出来ますので、済ませておきましょう。
保険については、こちらも参考に
標識交付証明書 は、車検証の代わりになる書類ですので、自賠責保険証と一緒に、保管しましょう。
標識交付証明書は税務上の書類のため車検証と違って携帯義務がないため基本的に車両に積んでおく必要はありませんが、自賠責保険証に関しては携帯義務があります。
ただし、電動キックボードのような小型の電動モビリティーでは保管場所が限られていますので、構造上の制約で物理的な保管が難しい車体においては自賠証の電子保管が認められるようになり自賠証の画像をスマートフォンなどで保存することで保管義務を満たすことができます。
最後に車体にナンバープレートを取り付けて完了です。
お疲れさまでした。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。
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